4.あなたがたの妻の中,月経の望みの無い者に就いてもし疑いを抱くならば,(命じられた)定めの期間は3ヶ月である。(まだ)月経の無い者に就いても(同様である)。妊娠している者の場合,その期間はかの女が重荷をおろすまでである。本当にアッラーを畏れる者には,かれは事を容易になされる。


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