10.あなたがた信仰する者よ,婦人の信者が,あなたがたの許に逃げて来た時は,かの女らを試問しなさい。かの女らの信仰に就いては,アッラーが最もよく知っておられる。もしかの女らが信者であることがあなたがたに分ったならば,不信心者の許に帰してはならない。かの女は,かれら(不信心者)には合法(の妻)ではなく,またかれら(不信心者)も,かの女らにとっては合法(の夫)ではない。しかしかれら(不信心者)が(マハルとして)贈ったものは返してやれ。あなたがたが,かの女らにマハルを与えるならば,かの女を娶っても,あなたがたに罪はない。だが不信心な女との絆を,固持していてはならない。あなたが(マハルとして)贈ったものの返還を(不信心者のかの女の夫から)求めてもよい。またかれら(不信者)が贈ったものについては,その返還の要求を(あなたがたに対して求めさせればよい)。これはアッラーの御裁である。かれはあなたがたの間を(公正に)裁決なされる。本当にアッラーは全知にして英明であられる。
الترجمة اليابانية
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ
あなたがた信仰する者よ,婦人の信者が,あなたがたの許に逃げて来た時は,かの女らを試問しなさい。かの女らの信仰に就いては,アッラーが最もよく知っておられる。もしかの女らが信者であることがあなたがたに分ったならば,不信心者の許に帰してはならない。かの女は,かれら(不信心者)には合法(の妻)ではなく,またかれら(不信心者)も,かの女らにとっては合法(の夫)ではない。しかしかれら(不信心者)が(マハルとして)贈ったものは返してやれ。あなたがたが,かの女らにマハルを与えるならば,かの女を娶っても,あなたがたに罪はない。だが不信心な女との絆を,固持していてはならない。あなたが(マハルとして)贈ったものの返還を(不信心者のかの女の夫から)求めてもよい。またかれら(不信者)が贈ったものについては,その返還の要求を(あなたがたに対して求めさせればよい)。これはアッラーの御裁である。かれはあなたがたの間を(公正に)裁決なされる。本当にアッラーは全知にして英明であられる。
Japanese - Japanese translation
信仰する者たちよ、あなた方のもとに信仰者の女たちが(不信仰者*の世界から、イスラーム*世界へと)移住*者としてやって来たら、(その信仰心を確かめるべく)彼女らを試問せよ¹ーーアッラー*が彼女らの信仰心を、最もよくご存知であるーー。そして、もし彼女らが信仰者だと分かったならば、あなた方は彼女らを不信仰者*たち(である彼女らの夫のもと)に消してはならない。彼女らは彼らにとって(妻として)合法ではなく、彼らも彼女らにとって(夫として)合法ではないのだから。また、彼ら(自分の妻がイスラーム*に改宗した、不信仰者*の夫たち)には、彼らが(彼女らに)費やしたもの²を与えよ。そして、あなた方が彼女らに(イッダ*の後、)彼女らの婚資金*を与えたならば、あなた方が彼女らと結婚しても、あなた方に罪はない。また、不信仰者*の女性たちの絆に、しがみ付いてはならない³。そしてあなた方が(自分たちの妻に)費やしたものを請求させよ⁴。それが、あなた方の間を裁くアッラー*の法。アッラー*は全知者、英知あふれる*お方であられる。
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1 フダイビーヤの和議*の合意の中には、マッカ*からマディーナ*へとやって来たムスリム*は、マッカ*へと返還されなければならない、という項目があった。その後、イスラーム*を受け入れた女性がマッカ*を後にして預言者*のもとにやって来たが、彼は「(例の)項目は男性だけのものであり、女性には適用されない」として、彼女をマッカ*に返還しなかった。このアーヤ*は、このことに関して下ったとされる。尚、「試問」の内容については、「移住*の目的が、アッラー*とその使徒*への愛情以外の何ものでもないことの宣誓」「シャハーダ*の証言」「アーヤ*12にある誓約」といった諸説がある(アル=クルトゥビー18:61参照)。 2 つまり婚資金*のこと(ムヤッサル550頁参照)。 3 つまり、不信仰者*の女性との結婚関係を続けてはならない、ということ(前掲書、同頁参照)。尚、啓典の民*の女性は、ここには含まれないとされる(アル=クルトゥビー18:66参照)。 4 ムスリム*男性の妻であった女性がイスラーム*を棄(す)て、不信仰者*のところへ逃げて彼らと結婚したら、そのムスリム*男性は彼女に与えた婚資金*を彼らに請求せよ。そしてその逆も同様である、ということ(ムヤッサル550頁参照)。イブン・アル=アラビー*によれば、この規定の有効性が当時の特別な状況に限定されたものということで、学者間の意見は一致している(4:231参照)。
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1 フダイビーヤの和議*の合意の中には、マッカ*からマディーナ*へとやって来たムスリム*は、マッカ*へと返還されなければならない、という項目があった。その後、イスラーム*を受け入れた女性がマッカ*を後にして預言者*のもとにやって来たが、彼は「(例の)項目は男性だけのものであり、女性には適用されない」として、彼女をマッカ*に返還しなかった。このアーヤ*は、このことに関して下ったとされる。尚、「試問」の内容については、「移住*の目的が、アッラー*とその使徒*への愛情以外の何ものでもないことの宣誓」「シャハーダ*の証言」「アーヤ*12にある誓約」といった諸説がある(アル=クルトゥビー18:61参照)。 2 つまり婚資金*のこと(ムヤッサル550頁参照)。 3 つまり、不信仰者*の女性との結婚関係を続けてはならない、ということ(前掲書、同頁参照)。尚、啓典の民*の女性は、ここには含まれないとされる(アル=クルトゥビー18:66参照)。 4 ムスリム*男性の妻であった女性がイスラーム*を棄(す)て、不信仰者*のところへ逃げて彼らと結婚したら、そのムスリム*男性は彼女に与えた婚資金*を彼らに請求せよ。そしてその逆も同様である、ということ(ムヤッサル550頁参照)。イブン・アル=アラビー*によれば、この規定の有効性が当時の特別な状況に限定されたものということで、学者間の意見は一致している(4:231参照)。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
アッラーを信じ、その教えにのっとって善行を行う者よ、女性の信者が不信仰の地から信仰の地へと移住してきた時には、彼女たちの信仰が本物かどうか試すがよい。アッラーは彼女たちの信仰をよりよく知っておられ、彼女たちの心が包み込むことも全てご存知であられる。もしあなたたちが彼女たちの信仰を試した後でそれが本物だということがはっきりしたなら、彼女たちを不信仰の夫のもとへ戻してはならない。信仰のある女性が不信仰な男性と結婚することは許されず、その逆もまた然りだからである。だから彼女たちの夫には彼らが婚資金として与えたものを与えよ。信者よ、彼女たちが結婚待機期間を経てからであれば、婚資金を与えて彼女たちと結婚することは罪ではない。また、もし妻が不信仰者の場合、あるいはイスラームを背教した場合は、彼女の不信仰によって結婚は破棄されたため、彼女を留め置いてはならない。彼女たちの婚資金として費やした分は、不信仰者側に求め、彼らは彼らでイスラームへ改宗した元妻に支払った婚資金相当を求めさせるがよい。言及された婚資金の返還がアッラーの定めであり、かれはお望みのことを定められる。アッラーはあなたたちの状態も行動も知っておられ、不明なことは何一つない。その定めにおいて英明な御方。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم