6.かの女たちを,あなたがたの暮している所であなたがたの力に応じて住まわせなさい。かの女らを窮屈にして,困らせてはならない。もし妊娠しているならば,出産するまでの費用を,かの女たちに与えなさい。もしかの女たちがあなたがたのため(子)に授乳する場合は,その報酬を与え,あなたがたの間で,正しく相談しなさい。あなたがた(夫婦)がもし話がまとまらなければ,外の女が授乳してもよい。
الترجمة اليابانية
أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ
かの女たちを,あなたがたの暮している所であなたがたの力に応じて住まわせなさい。かの女らを窮屈にして,困らせてはならない。もし妊娠しているならば,出産するまでの費用を,かの女たちに与えなさい。もしかの女たちがあなたがたのため(子)に授乳する場合は,その報酬を与え,あなたがたの間で,正しく相談しなさい。あなたがた(夫婦)がもし話がまとまらなければ,外の女が授乳してもよい。
Japanese - Japanese translation
(イッダ*の期間中、)彼女(離婚宣告をした自分たちの妻)らを、あなた方が住んでいる場所に、あなた方の能力に応じて、住まわせよ。また、(住まいから出て行かせる魂胆で)彼女らに嫌がらせして、彼女らを害してはならない。そして、もし彼女ら(離婚宣告を受けた妻たち)が身重だったら、彼女らがその荷を降ろすまで¹、彼女らに出費せよ。また(離婚後)、彼女らがあなた方のために(報酬を条件に)授乳するならば、彼女らにはその報酬を与え、あなた方の間で善事を勧め合う²がよい。そして、もし互いに困難を見出したならば³、別の女性が彼(乳児)に授乳することになる。
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1 つまりアーヤ*4にもあるように、イッダ*を終えるまで、ということ(ムヤッサル559頁参照)。 2 「善事」については、イムラーン家章104の訳注を参照。夫婦は、離婚を宣告された妻がイッダ*にある時も、実際に離婚する時も、自分たち自身や子供たちの現世と来世における福利において、善事を勧め合わなければならない(アッ=サアディー871頁参照)。 3 離婚した実母が、子供を授乳することで合意に至らなかったら、ということ(ムヤッサル559頁参照)。 雌牛章233とその訳注も参照。
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1 つまりアーヤ*4にもあるように、イッダ*を終えるまで、ということ(ムヤッサル559頁参照)。 2 「善事」については、イムラーン家章104の訳注を参照。夫婦は、離婚を宣告された妻がイッダ*にある時も、実際に離婚する時も、自分たち自身や子供たちの現世と来世における福利において、善事を勧め合わなければならない(アッ=サアディー871頁参照)。 3 離婚した実母が、子供を授乳することで合意に至らなかったら、ということ(ムヤッサル559頁参照)。 雌牛章233とその訳注も参照。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
夫たちよ、かの女たちをあなた方の暮している所であなた方の力に応じて住まわせなさい。それ以上アッラーは求められない。かの女らを経費や住まいなどで圧迫して、困らせてはならない。もし妊娠しているならば、出産するまでかの女たちのために支出しなさい。もしかの女たちが授乳する場合は、その経費を与え、あなた方の間で良識をもって相談しなさい。もし夫がけちで、あるいは女が強欲で望みのままを求めるならば、父親はかれのために他の女にその子に授乳させなさい。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم