89.アッラーは,あなたがたの軽はずみな言葉の誓いに対し,あなたがたを非難されない。だがあなたがたが誓って約束したことに対してはその責任を問う。その贖罪には,あなたがたの家族を養う通常の食事で,10名の貧者を養え,またはこれに衣類を支給し,あるいは奴隷1名を解放しなさい。(これらのことが)出来ない者は,3日間の斎戒をしなさい。それがあなたがたが誓いをした時の賠償である。あなたがたは自分の誓いを守れ。アッラーはこのように,御自分の印をあなたがたのために解明なされる。恐らくあなたがたは,感謝するであろう。
الترجمة اليابانية
لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ فَكَفَّـٰرَتُهُۥٓ إِطۡعَامُ عَشَرَةِ مَسَٰكِينَ مِنۡ أَوۡسَطِ مَا تُطۡعِمُونَ أَهۡلِيكُمۡ أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ أَوۡ تَحۡرِيرُ رَقَبَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٖۚ ذَٰلِكَ كَفَّـٰرَةُ أَيۡمَٰنِكُمۡ إِذَا حَلَفۡتُمۡۚ وَٱحۡفَظُوٓاْ أَيۡمَٰنَكُمۡۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ
アッラーは,あなたがたの軽はずみな言葉の誓いに対し,あなたがたを非難されない。だがあなたがたが誓って約束したことに対してはその責任を問う。その贖罪には,あなたがたの家族を養う通常の食事で,10名の貧者を養え,またはこれに衣類を支給し,あるいは奴隷1名を解放しなさい。(これらのことが)出来ない者は,3日間の斎戒をしなさい。それがあなたがたが誓いをした時の賠償である。あなたがたは自分の誓いを守れ。アッラーはこのように,御自分の印をあなたがたのために解明なされる。恐らくあなたがたは,感謝するであろう。
Japanese - Japanese translation
アッラー*はあなた方を、あなた方の宣誓における軽はずみさ¹ゆえに罰せられたりはしない。しかしかれは、あなた方が宣誓を確定し(た後、それを遂行しなかっ)たことに対して、罰せられる。ならば、その罪滅ぼしは、あなた方の土地の人々に食べさせる平均的なもので、十人の貧者*に食物²を施すことか、または彼らに対する衣服の提供、あるいは首³一つの解放(の内、いずれか一つ)である。(それらのいずれも)見出せない者⁴は誰でも、三日間の斎戒*(が義務づけられる)。それが、あなた方が誓った際の、あなた方の宣誓(の不履行)に対する罪滅ぼしである。そして(ムスリム*たちよ)、宣誓を守る⁵のだ。そのようにアッラー*は、あなた方が感謝するようにと、あなた方に(法規定に関する)御徴を明示される。
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1 「宣誓における軽はずみさ」については、雌牛章225の訳注を参照。 2 その分量は、ハナフィー法学派*以外の四大法学派*では一人につき一ムッド*、ハナフィー法学派では半サーア*、物によっては一サーア*、あるいはその相当価格という説もあり(クウェイト法学大全35:101-102参照)。 3 この「首」については、婦人章92の訳注を参照。 4 それら三つの選択の内、いずれも物質的に不可能である場合、ということ(イブン・カスィール3:176参照)。 5 軽はずみな宣誓を避(さ)け、もし何かを誓った場合には、それがイスラーム*法に反しない限りにおいて実行すること。また、宣誓を破る際には、その代償を払うこと(ムヤッサル122頁参照)。
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1 「宣誓における軽はずみさ」については、雌牛章225の訳注を参照。 2 その分量は、ハナフィー法学派*以外の四大法学派*では一人につき一ムッド*、ハナフィー法学派では半サーア*、物によっては一サーア*、あるいはその相当価格という説もあり(クウェイト法学大全35:101-102参照)。 3 この「首」については、婦人章92の訳注を参照。 4 それら三つの選択の内、いずれも物質的に不可能である場合、ということ(イブン・カスィール3:176参照)。 5 軽はずみな宣誓を避(さ)け、もし何かを誓った場合には、それがイスラーム*法に反しない限りにおいて実行すること。また、宣誓を破る際には、その代償を払うこと(ムヤッサル122頁参照)。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
信者よ、アッラーは故意にしたことでなければ咎めることはない。かれが責任を問うのはあなた方が決意したことであり、心で決めておきながら約束を破ったことについてである。決意して誓約を口にしておきながらそれを破った場合は、三つのうちどれかで罪を帳消しにしてくださる。あなた方の国の一般的な食事を10人の困窮者に半サーア分ずつを施すこと。(訳者注:「サーア」とは計量の呼称であり、学派間で若干の相違はあるが1サーア約2.6kgまたは約2,500mlを意味する)あるいは一般的に衣服とみなされる衣服を調達すること。あるいは信者の奴隷解放である。もしこうした三つのうちどれかの誓約破棄の贖いとしうるものが見つからなければ、三日間の断食で贖いとすればよい。これらが誓約破棄の贖いである。信者よ、もしアッラーにかけて誓いを立てておきながらそれを破ったときは、誓約をアッラーにかけての嘘としないように、アッラーにかけて誓いを立て過ぎないようにし、よいことを行い、誓約破棄の贖いをせよ。アッラーが誓約破棄の贖いについて明らかにされたように、ハラールやハラームについての規定も明らかにされた。きっとあなた方は知らなかったことを教えてくださったことに対し、アッラーに感謝するだろう。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم