12.妻が遺したものは,かの女らに子がない場合,半分をあなたがたが受ける。もし子がある場合は,かの女らの遺言と債務を果たした後,あなたはかの女の残したものの,4分の1を受ける。またあなたがたが遺すものは,あなたがたに子がない場合は妻はあなたの遺産の4分の1を受ける。もしあなたがたに子がある場合は,遺言と債務を果たした後,かの女たちはあなたが残したものの8分の1を受ける。もし遺産を遺す男または女に,父母も子女もなく,兄弟または姉妹一人だけある場合は,その者が遺産の6分の1を受ける。兄弟姉妹が多い場合,かれらは全員で3分の1の分け前を得る。これは,遺言と債務を果たした後のことで,(誰にも)損害を及ぼすことはない。(これは)アッラーからの定めである。アッラーは全知にして大度量であられる。
الترجمة اليابانية
۞وَلَكُمۡ نِصۡفُ مَا تَرَكَ أَزۡوَٰجُكُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٞ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡنَۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِينَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكۡتُمۡ إِن لَّمۡ يَكُن لَّكُمۡ وَلَدٞۚ فَإِن كَانَ لَكُمۡ وَلَدٞ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكۡتُمۚ مِّنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ تُوصُونَ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٖۗ وَإِن كَانَ رَجُلٞ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمۡرَأَةٞ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوۡ أُخۡتٞ فَلِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُۚ فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ غَيۡرَ مُضَآرّٖۚ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٞ
妻が遺したものは,かの女らに子がない場合,半分をあなたがたが受ける。もし子がある場合は,かの女らの遺言と債務を果たした後,あなたはかの女の残したものの,4分の1を受ける。またあなたがたが遺すものは,あなたがたに子がない場合は妻はあなたの遺産の4分の1を受ける。もしあなたがたに子がある場合は,遺言と債務を果たした後,かの女たちはあなたが残したものの8分の1を受ける。もし遺産を遺す男または女に,父母も子女もなく,兄弟または姉妹一人だけある場合は,その者が遺産の6分の1を受ける。兄弟姉妹が多い場合,かれらは全員で3分の1の分け前を得る。これは,遺言と債務を果たした後のことで,(誰にも)損害を及ぼすことはない。(これは)アッラーからの定めである。アッラーは全知にして大度量であられる。
Japanese - Japanese translation
(男たちよ、亡くなった)あなた方の妻に子供がない場合、あなた方には彼女らの遺した物(遺産)の半分がある。そしてもし彼女らに子供がある場合は、あなた方には彼女らの遺した物の、四分の一がある。(これらの分配は)彼女らが遺した遺言(の実行)と、(抱えていた)債務の(清算)後に(行われる)。また(男たちよ)、あなた方に子供がない場合、彼女ら(あなた方の妻たち)にはあなた方の遺した物の四分の一がある。そしてあなた方に子供がある場合、彼女らにはあなた方の遺した物の八分の一がある。(これらの分配は)あなた方が遺した遺言(の実行)と、(抱えていた)債務の(清算)後に(行われる)。もし男あるいは女が、子供も親もない状態で(亡くなって)遺産を遺す場合、彼(または彼女)に(異父)兄弟か姉妹が一人だけいるのなら、その各々には(遺産の)六分の一がある。そしてもし(その異父兄弟姉妹が)それ(二人)以上であれば、彼らは三分の一を共同で受け取る。(これらの分配は、故人によって)遺された害悪のない遺言(の実行)と、(抱えていた)債務の(清算)後に(行われる)。(これらは)アッラー*からの仰せ付け(としてのもの)。アッラー*は全知者、寛大な*お方であられる。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
夫たちよ、あなた方には、妻たちの遺産の半分がある。それは彼女たちに、性別を問わず、また、あなた方がその父親であるかどうかを問わず、子供がなかった場合である。他方、その性別を問わず、彼女らに子供があった場合、あなた方には彼女らの遺産の四分の一がある。彼女らの遺言を実行し、彼女らの債務を返済した後、分与が行われる。また夫たちよ、妻たちには、あなた方の遺産の四分の一がある。それはあなた方に、性別を問わず、また、彼女らがその母親であるかどうかを問わず、子供がなかった場合である。他方、その性別を問わず、あなた方に子供があった場合、彼女らにはあなた方の遺産の八分の一がある。あなた方の遺言を実行し、あなた方の債務を返済した後、分与が行われる。また、男か、あるいは女が、親も子もない状態で死を迎え、その者に母親を同じくする一人の兄弟か、一人の姉妹がいた場合、かれらには固定相続として六分の一がある。そして母親を同じくする兄弟姉妹が二人以上だったなら、かれらは遺産の三分の一を共同して相続する。この場合、男女の分与額は均等である。これもまた故人の遺言を実行し、その債務を返済した後に分与されるが、ただしその遺言が相続人に害を及ぼさないことが条件である。たとえば、遺言による遺産分与額が、故人の財産の三分の一を超えていたりするような場合である。この章句に含まれる規定は、あなた方にアッラーが義務づけたもの。アッラーは現世と来世における僕たちの福利をご存知になり、罪深い者に罰をお急ぎにならないお方。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم