176.かれらは合法な判定につき,あなたに問うであろう。言ってやるがいい。「アッラーは,あなたがたに父母も子供もない場合,こう判定なされる。男が死んでもし子がなく,唯1人の姉か妹がある場合は,かの女は遺産の半分を継ぐ。また女が死んでもし子のない場合は,かれ(兄弟 )がかの女(の遺産)を相続する。もし2人の姉妹があれば,遺産の3分の2を2人で相続する。もしまた,兄弟と姉妹があれば,男は女の2人分の分け前を得る。アッラーは誤りがないよう,あなたがたに解明なされる。アッラーは凡てのことを知り尽くされる。」
الترجمة اليابانية
يَسۡتَفۡتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِي ٱلۡكَلَٰلَةِۚ إِنِ ٱمۡرُؤٌاْ هَلَكَ لَيۡسَ لَهُۥ وَلَدٞ وَلَهُۥٓ أُخۡتٞ فَلَهَا نِصۡفُ مَا تَرَكَۚ وَهُوَ يَرِثُهَآ إِن لَّمۡ يَكُن لَّهَا وَلَدٞۚ فَإِن كَانَتَا ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَۚ وَإِن كَانُوٓاْ إِخۡوَةٗ رِّجَالٗا وَنِسَآءٗ فَلِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۗ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ أَن تَضِلُّواْۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمُۢ
かれらは合法な判定につき,あなたに問うであろう。言ってやるがいい。「アッラーは,あなたがたに父母も子供もない場合,こう判定なされる。男が死んでもし子がなく,唯1人の姉か妹がある場合は,かの女は遺産の半分を継ぐ。また女が死んでもし子のない場合は,かれ(兄弟)がかの女(の遺産)を相続する。もし2人の姉妹があれば,遺産の3分の2を2人で相続する。もしまた,兄弟と姉妹があれば,男は女の2人分の分け前を得る。アッラーは誤りがないよう,あなたがたに解明なされる。アッラーは凡てのことを知り尽くされる。」
Japanese - Japanese translation
(預言者*よ、)彼らはあなたに教示を請う。言え。「アッラー*は、親も子もない者(の遺産相続)について、あなた方にご教示される。もし子供(も親)もないが、(同父母あるいは異母)姉妹が一人だけいる男性が他界したのであれば、彼女には彼が遺した物の半分がある。(同じ状況¹において)彼は、彼女(の全遺産を)を相続する——もし、彼女に子供(と親)がなかったのならば、だが——。もし、(遺産を残して他界した、子供も親もない男性に)二人の(同父母あるいは異母)姉妹があれば、彼女たち二人には、彼が遺した物の三分の二がある。そして、もし彼らが男女からなる(同父母あるいは異母の)兄弟姉妹であれば、男性には女性の倍の取り分がある。アッラー*はあなた方が迷わぬよう、あなた方に明示し給う。アッラー*は全てのことをご存知のお方である。
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1 つまり親も子もないが、同父母、あるいは異母兄弟が一人だけいる女性が他界した場合(ムヤッサル106頁参照)。
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1 つまり親も子もないが、同父母、あるいは異母兄弟が一人だけいる女性が他界した場合(ムヤッサル106頁参照)。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
使徒よ、かれらは尋ねるだろう。父親や息子といった男の遺族なしに亡くなった者の遺産相続についての回答を。言いなさい。「アッラーがその規定を明らかにしてくださるでしょう。もしある人が父親や息子なしに亡くなり、実の姉妹、あるいは母親の違う姉妹があれば、彼女には遺産の半分がファルド(義務としての遺産配当)としてある。実の兄弟、あるいは母親の違う兄弟があれば、相続が義務となる者が他にいなければ遺産の半分がタアスィーブ(残った分の遺産配当)としてある。ともに相続が義務となる者があれば、その者が取り分を得た後の残りを相続する。実の姉妹または母親の違う姉妹が何人かいる場合、例えば二人以上の場合、3分の1をファルドとして相続する。実の兄弟または母親の違う兄弟に男子と女子がいる場合、タアスィーブで「男子には女子二人分の取り分あり」の原則に従って相続する。つまり、男子の取り分が女子の二倍とされるわけである。アッラーは迷わないようにあなた方のために親も子も遺族にいない人やその他の遺産相続規定を明らかにされる。アッラーは全てをご存知であり、不明瞭なことなど何もない。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم