19.あなたがた信仰する者よ,当人の意志に反して,女を相続してはならない。あなたがたが,かの女らに与えたマハルの一部を取り戻すために,かの女らを手荒に扱ってはならない。明らかに不貞の事実があれば別である。出来るだけ仲良く,かの女らと暮しなさい。あなたがたが,かの女らを嫌っても(忍耐しなさい)。そのうち(嫌っている点)にアッラーからよいことを授かるであろう。
الترجمة اليابانية
يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا
あなたがた信仰する者よ,当人の意志に反して,女を相続してはならない。あなたがたが,かの女らに与えたマハルの一部を取り戻すために,かの女らを手荒に扱ってはならない。明らかに不貞の事実があれば別である。出来るだけ仲良く,かの女らと暮しなさい。あなたがたが,かの女らを嫌っても(忍耐しなさい)。そのうち(嫌っている点)にアッラーからよいことを授かるであろう。
Japanese - Japanese translation
信仰する者たちよ、嫌がる女性(自身)を相続すること¹は、あなた方に許されない。また、あなた方(夫)は、(婚資金*として)妻に贈った物の一部を持ち去ろうとして、彼女らに嫌がらせをしてはならない²。但し、彼女らが紛れもない醜行³を働いた場合は別である。また妻とは、適切な形で付き合う⁴のだ。もし、あなた方が(何らかの現世的理由ゆえに)彼女らを嫌ったとしても(、忍耐*せよ)⁵。あなた方は、アッラー*がそこに沢山の善きものをご用意下さっているものを、嫌っているのかもしれないのだから。
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1 ジャーヒリーヤ*では、妻が未亡人となった場合には、息子など、彼女の亡き夫に最も近縁の男性が彼女自身を相続するという悪習があった。そして彼は望むなら彼女を自分自身で娶(めと)ったり、だれかに嫁がせたり、あるいは誰にも嫁がせずに生涯独身でいさせる、ということも出来た(アッ=タバリー3:2203-2206参照)。尚「嫌がる」は単なる描写であり、たとえ嫌がってはいなくても、そのようなことが合法なわけではない(アル=カースィミー1157参照)。 2 妻を嫌うがゆえに、妻の方から離婚を求めさせ、その代償として自分が払った婚資金*の一部をせしめようとすべく、嫌がらせをすること(アル=バガウィー1:588参照)。雌牛章229とその訳注も参照。 3 この「醜行」は、婚外交渉のほか、夫への口の悪さ、嫌がらせなども含まれるとされる(アッ=タバリー3:2208-2211参照)。 4 敬意と愛情をもって接し、妻への義務をきちんと果たすこと(ムヤッサル80頁参照)。預言者*は仰(おっしゃ)った:「あなた方の中で最善の者は、自分の妻に対して最善の者である」(アル=ハーキム7406参照)。 5 預言者*は仰(おっしゃ)った:「男の信仰者が、(妻である)女の信仰者を(完全に)嫌ってはならない。もし彼女のある性格が嫌でも、別の一面を気に入るようにせよ」(ムスリム「養育の書」61参照)。
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1 ジャーヒリーヤ*では、妻が未亡人となった場合には、息子など、彼女の亡き夫に最も近縁の男性が彼女自身を相続するという悪習があった。そして彼は望むなら彼女を自分自身で娶(めと)ったり、だれかに嫁がせたり、あるいは誰にも嫁がせずに生涯独身でいさせる、ということも出来た(アッ=タバリー3:2203-2206参照)。尚「嫌がる」は単なる描写であり、たとえ嫌がってはいなくても、そのようなことが合法なわけではない(アル=カースィミー1157参照)。 2 妻を嫌うがゆえに、妻の方から離婚を求めさせ、その代償として自分が払った婚資金*の一部をせしめようとすべく、嫌がらせをすること(アル=バガウィー1:588参照)。雌牛章229とその訳注も参照。 3 この「醜行」は、婚外交渉のほか、夫への口の悪さ、嫌がらせなども含まれるとされる(アッ=タバリー3:2208-2211参照)。 4 敬意と愛情をもって接し、妻への義務をきちんと果たすこと(ムヤッサル80頁参照)。預言者*は仰(おっしゃ)った:「あなた方の中で最善の者は、自分の妻に対して最善の者である」(アル=ハーキム7406参照)。 5 預言者*は仰(おっしゃ)った:「男の信仰者が、(妻である)女の信仰者を(完全に)嫌ってはならない。もし彼女のある性格が嫌でも、別の一面を気に入るようにせよ」(ムスリム「養育の書」61参照)。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
アッラーを信仰し、その使徒に従う者たちよ。あなた方が、あなた方の父親の妻たちを財産相続のように相続することは許されない。彼女たちと結婚したり、あなた方が望む者と結婚させたり、彼女たちに結婚を禁じたりして、彼女たちをあなた方の思うままにしてはならない。また、あなた方が与えた婚資金などの一部を譲歩させるため、あなた方が嫌っている妻たちを嫌がらせを意図して留め置くことも許されない。ただし、彼女らが姦淫などの明らかな醜行を働いた場合は別である。そういった場合、彼女たちが代償を支払うべく、彼女たちを留め置いて困らせることが出来る。あなた方の妻とは、よい付き合いをせよ。害を与えないようにし、善行を施すがよい。もし現世的なことで彼女たちを嫌いになっても、忍耐せよ。アッラーはあなた方が嫌うことにおいてでさえも、現世と来世において沢山のよいことを準備されているのかもしれないのだ。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم