127.かれらは女のことで,あなたに訓示を求める。言ってやるがいい。「アッラーは,かの女らに関しあなたがたに告げられる。また啓典の中でも,あなたがたが,所定のものを与えず,娶ろうと欲する女の孤児に関し,また哀れな子供らに関し,更にあなたがたが孤児を公正に待遇しなければならないことに関し,あなたに読誦されたこと(を思え)。あなたがたが行うどんな善いことも,アッラーは深くそれを知っておられる。」
الترجمة اليابانية
وَيَسۡتَفۡتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ قُلِ ٱللَّهُ يُفۡتِيكُمۡ فِيهِنَّ وَمَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلۡكِتَٰبِ فِي يَتَٰمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّـٰتِي لَا تُؤۡتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرۡغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلۡوِلۡدَٰنِ وَأَن تَقُومُواْ لِلۡيَتَٰمَىٰ بِٱلۡقِسۡطِۚ وَمَا تَفۡعَلُواْ مِنۡ خَيۡرٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِۦ عَلِيمٗا
かれらは女のことで,あなたに訓示を求める。言ってやるがいい。「アッラーは,かの女らに関しあなたがたに告げられる。また啓典の中でも,あなたがたが,所定のものを与えず,娶ろうと欲する女の孤児に関し,また哀れな子供らに関し,更にあなたがたが孤児を公正に待遇しなければならないことに関し,あなたに読誦されたこと(を思え)。あなたがたが行うどんな善いことも,アッラーは深くそれを知っておられる。」
Japanese - Japanese translation
(預言者*よ、)彼ら(人々)は、女性たち(に関する法規定)について、あなたに教示を請う。言ってやるがいい。「アッラー*は、彼女らについて教示を下される。また、啓典の中であなた方に誦み聞かされること¹が(、教示を下す)。あなた方が(権利として)定められたもの²を与えず、また結婚させようともしない³、 女の孤児たちについて。そして子供らの内でも、か弱い者たちと、あなた方が孤児を公正に待遇しなければならないことについて(、教示をくだす)」。あなた方がどんな善行を行っても、本当にアッラー*はもとより、それをご存知になるお方であられる。
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1 イブン・アティーヤ*によれば、「女の孤児」に関して下ったクルアーン*は本章のアーヤ*3(アル=ブハーリー4574も参照)であり、また「子供らの内
でも、か弱い者たち」に関して下ったのは、女性や子供に対する遺産相続の権利を定めた本章アーヤ*11、「孤児を公正に待遇」することに関して下ったのは、本章のアーヤ*2である、という(2:118参照)。 2 遺産や、正当な額の婚資金*を始めとした諸権利のこと(ムヤッサル98頁参照)。 3 当時のアラブ社会では、(自分が結婚できる関係にある)女の孤児の後継人は、不正*を働くことがあった。自分自身が彼女と結婚したくない場合、それは彼女の財産に不当に手をつけたり、その財産を自分が利用したいがために彼女を結婚から阻んだり、結婚させても彼女の婚資金*を不当に奪ったりすることだった。また、彼女が美貌や財産を有していた場合、自らが結婚を望んでも、非常に少ない婚資金*しか与えなかったりすることもあった(アーヤ*3も参照)。尚、「結婚させようともしない」というアラビア語の表現は「結婚したがっている」という解釈も可能(アッ=サァディー206頁参照)。
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1 イブン・アティーヤ*によれば、「女の孤児」に関して下ったクルアーン*は本章のアーヤ*3(アル=ブハーリー4574も参照)であり、また「子供らの内
でも、か弱い者たち」に関して下ったのは、女性や子供に対する遺産相続の権利を定めた本章アーヤ*11、「孤児を公正に待遇」することに関して下ったのは、本章のアーヤ*2である、という(2:118参照)。 2 遺産や、正当な額の婚資金*を始めとした諸権利のこと(ムヤッサル98頁参照)。 3 当時のアラブ社会では、(自分が結婚できる関係にある)女の孤児の後継人は、不正*を働くことがあった。自分自身が彼女と結婚したくない場合、それは彼女の財産に不当に手をつけたり、その財産を自分が利用したいがために彼女を結婚から阻んだり、結婚させても彼女の婚資金*を不当に奪ったりすることだった。また、彼女が美貌や財産を有していた場合、自らが結婚を望んでも、非常に少ない婚資金*しか与えなかったりすることもあった(アーヤ*3も参照)。尚、「結婚させようともしない」というアラビア語の表現は「結婚したがっている」という解釈も可能(アッ=サァディー206頁参照)。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
使徒よ、かれらは女性と、彼女らの義務と権利について、あなたに尋ねる。言ってやれ。「アッラーは、あなた方が尋ねていること、クルアーンの中で読誦されることについて、あなた方に明らかにされる。あなた方は後見下にある女の孤児に、アッラーが定めた婚資金や遺産を与えず、彼女らの結婚も望まない。あなた方は彼女らの財産を望み、彼女らのことを結婚から阻んでいる。また、かれはあなた方に、無力な子供たちに対する義務についても明らかにする。それは遺産相続におけるかれらの権利を満たし、かれらの財産を占有したりして不正を行わないことである。また、孤児に対しては公正さをもって対処し、現世と来世においてかれらの諸事が上手く運ぶようにしてやることが、義務である。あなた方が孤児やそれ以外の者のためにする善行について、アッラーはご存じであり、それに報いられる。」
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم