25.あなたがたの中,信者の自由な女を娶ろ資力のない者は,右手の所有する信仰ある女を娶れ。アッラーはあなたがたの信仰を熟知される。あなたがたは,(皆)一人の者から次々に(生まれた者で)ある。だから女性の家族の承諾を得て,かの女らと結婚しなさい。そして妥当な婚資を,かの女らに贈れ。かの女らが慎ましく,淫らでなく,また隠した友もないならば。かの女らが妻となった後に,破廉恥な行いがあれば,懲罰は自由な女に科せられる半分である。これはあなたがたの中,罪を犯すことを恐れる者への定めである。だが欲を押えるならば,あなたがたにとり更によい。本当にアッラーは寛容にして慈悲深くあられる。
الترجمة اليابانية
وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخۡدَانٖۚ فَإِذَآ أُحۡصِنَّ فَإِنۡ أَتَيۡنَ بِفَٰحِشَةٖ فَعَلَيۡهِنَّ نِصۡفُ مَا عَلَى ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ مِنَ ٱلۡعَذَابِۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ ٱلۡعَنَتَ مِنكُمۡۚ وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ
あなたがたの中,信者の自由な女を娶ろ資力のない者は,右手の所有する信仰ある女を娶れ。アッラーはあなたがたの信仰を熟知される。あなたがたは,(皆)一人の者から次々に(生まれた者で)ある。だから女性の家族の承諾を得て,かの女らと結婚しなさい。そして妥当な婚資を,かの女らに贈れ。かの女らが慎ましく,淫らでなく,また隠した友もないならば。かの女らが妻となった後に,破廉恥な行いがあれば,懲罰は自由な女に科せられる半分である。これはあなたがたの中,罪を犯すことを恐れる者への定めである。だが欲を押えるならば,あなたがたにとり更によい。本当にアッラーは寛容にして慈悲深くあられる。
Japanese - Japanese translation
あなた方の内、自由民の信仰者女性を娶る力のない者は、あなた方の右手が所有する信仰者の娘(奴隷*女性)たちから(娶るがよい)——アッラー*は、あなた方の信仰心を最もよくご存知である。あなた方は、お互いに繋がっているのだ¹——。それであなた方は彼女らの所有者たちの承諾を得て、彼女らと結婚するがよい。そして彼女らに、適切な形²で婚資金*を贈るのだ。(彼女らが)貞淑で、(公然と)姦淫を犯すのでもなく、情夫を持ったりもしないように。結婚した後、彼女らが(婚外交渉の)醜行を働いたならば、彼女らには、自由民の女性が課されるもの(罰)の半分³が課せられる。それ(奴隷*女性との結婚)は、あなた方の内で苦難⁴を恐れる者のためである。そして(貞節さを保ちつつ、彼女らと結婚せずに)忍耐*する方が、あなた方にとってよりよいのだ⁵。アッラー*は、赦し深いお方、慈愛深い*お方である。
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1 全ての者はアーダム*の子孫ゆえ、血縁でつながっている。または、イスラーム*という宗教でつながっている。このアーヤ*が下った背景には、アラブ人たちが奴隷*との間に産まれる子供を見下し、卑下(ひげ)していたという状況がある(アッ=シャウカーニー1:722参照)。 2 つまり遅らせたり、害を及ぼしたり、減額したりしないこと(アル=バイダーウィー2:173参照)。 3 ここでの「自由民の女性」とは、ムフサナ*ではない自由民女性のこと。ゆえに「罰の半分」は、五十回の鞭打ちの刑(御光章2、アッ=タバリー3:2249参照)。追放刑については、諸説あり。 4 姦淫(かんいん)の罪のこと。あるいはそれゆえの刑罰(アル=バイダーウィー2:174参照)。 5 関連するアーヤ*として、御光章33とその訳注も参照。
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1 全ての者はアーダム*の子孫ゆえ、血縁でつながっている。または、イスラーム*という宗教でつながっている。このアーヤ*が下った背景には、アラブ人たちが奴隷*との間に産まれる子供を見下し、卑下(ひげ)していたという状況がある(アッ=シャウカーニー1:722参照)。 2 つまり遅らせたり、害を及ぼしたり、減額したりしないこと(アル=バイダーウィー2:173参照)。 3 ここでの「自由民の女性」とは、ムフサナ*ではない自由民女性のこと。ゆえに「罰の半分」は、五十回の鞭打ちの刑(御光章2、アッ=タバリー3:2249参照)。追放刑については、諸説あり。 4 姦淫(かんいん)の罪のこと。あるいはそれゆえの刑罰(アル=バイダーウィー2:174参照)。 5 関連するアーヤ*として、御光章33とその訳注も参照。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
男性たちよ、財産の不足ゆえに自由民女性と結婚出来ない者は、奴隷女性と結婚することも許されている。ただしそれは、彼女らが信者である場合に限るが。アッラーはあなた方の信仰の実情をご存知である。あなた方も彼女らも宗教と人間性において同等なのだから、彼女らとの結婚を蔑んではならない。彼女らの所有者の許可を得て彼女らと結婚し、婚資金を減額することも延滞することもなく、彼女らに与えよ。これは彼女らが公にも内密にも姦淫を犯すことがない、慎み深い女性であった場合である。彼女らが結婚後に姦淫を犯したら、自由民女性の半分の刑罰で彼女らを罰せよ。それは、五十回の鞭打ち刑である。上述の、慎ましい奴隷女性の信者との結婚は、姦淫の罪に陥ってしまうことを恐れてはいるが、自由民女性とは結婚する能力のない者にとっての許可である。奴隷女性との結婚は、子供もまた奴隷となってしまうことを避けるためにも、慎んでおくことが優先される。アッラーは悔悟する僕に対して赦し深く、慈悲深いお方。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم