11.アッラーはあなたがたの子女に就いてこう命じられる。男児には,女児の2人分と同額。もし女児のみ2人以上のときは遺産の3分の2を受ける。もし女児一人の時は,2分の1を受ける。またその両親は,かれに遺児のある場合,それぞれ遺産の6分の1を受ける。もし遺児がなく,両親がその相続者である場合は,母親はその3分の1を受ける。またもしかれに兄弟がある場合は,母親は6分の1を受ける。(いずれの場合も)その遺言したものと,債務を清算した残り(の分配)で ある。あなたがたは自分の父母と自分の子女との,どちらがあなたがたにとって,より益があるかを知らない。(これは)アッラーの掟である。本当にアッラーは全知にして英明であられる。
الترجمة اليابانية
يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا
アッラーはあなたがたの子女に就いてこう命じられる。男児には,女児の2人分と同額。もし女児のみ2人以上のときは遺産の3分の2を受ける。もし女児一人の時は,2分の1を受ける。またその両親は,かれに遺児のある場合,それぞれ遺産の6分の1を受ける。もし遺児がなく,両親がその相続者である場合は,母親はその3分の1を受ける。またもしかれに兄弟がある場合は,母親は6分の1を受ける。(いずれの場合も)その遺言したものと,債務を清算した残り(の分配)である。あなたがたは自分の父母と自分の子女との,どちらがあなたがたにとって,より益があるかを知らない。(これは)アッラーの掟である。本当にアッラーは全知にして英明であられる。
Japanese - Japanese translation
アッラー*はあなた方に、あなた方の子供(の相続)に関して(このように)命じられる:男には、(その姉妹である)女の倍の取り分がある。もし(男がおらず)女が二人以上いる場合、彼女たちには(親の)遺したもの(遺産)の三分の二が(配当分として)ある。そして女一人しかいない場合には、彼女には(遺産の)半分がある。彼(故人)に子供があるならば、その両親には各々、彼の遺産から六分の一がある。彼(故人)に子供がなく、その両親(だけ)が彼を相続した場合、母親には三分の一がある。彼(故人)に複数の兄弟姉妹がいる場合、母親には六分の一である。(これらの分配は、)彼が遺した遺言(の実行)と、(抱えていた)債務の(清算)後に(行われる)。あなた方の父母とあなた方の子供と、どちらがあなた方にとってより有益¹かを、あなた方は知らないのだ。(これらは)アッラー*からの義務として(定められたもの)。本当にアッラー*はもとより全知者、英知あふれる*お方なのだ。
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1 この「有益さ」とは、現世においては遺産の相続・祈願・施(ほどこ)しなど、そして来世においては、お互いの執り成しのことについてである、とされる。ゆえに、ここでの「父母」及び「子供」は一親等に留まらず、それ以上の尊属直系・卑俗直系も含まれ得る(イブン・アル=ジャウズィー2:29、アル=クルトゥビー5:74-75参照)。
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1 この「有益さ」とは、現世においては遺産の相続・祈願・施(ほどこ)しなど、そして来世においては、お互いの執り成しのことについてである、とされる。ゆえに、ここでの「父母」及び「子供」は一親等に留まらず、それ以上の尊属直系・卑俗直系も含まれ得る(イブン・アル=ジャウズィー2:29、アル=クルトゥビー5:74-75参照)。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
アッラーは子供たちの相続に関し、お命じになる。遺産は、男子に女子の倍の取り分がある。故人が男子を残さず、複数の女子を残したら、彼女たちには遺産の三分の二がある。もし女子が一人なら、彼女には遺産の半分がある。故人の両親には、各々に遺産の六分の一があるが、これは故人に、男女を問わず子供があった場合である。他方、故人に子供がなく、両親以外に相続人がいない場合、母親には三分の一があり、残りの遺産は父親のものとなる。また故人に、性別や、父親が同一であるかどうかを問わず、二人以上の兄弟姉妹がいるならば、母親には固定相続として六分の一、残りは変動相続として父親のものとなり、兄弟姉妹には何も残らない。これらの遺産分配は、故人の遺言の実行後に行われる。ただし遺言による分与は財産の三分の一を超えず、故人の債務を遂行しておくことが条件となる。アッラーは遺産分与をこのように定められた。それはあなた方が現世と来世において、親や子供の一体誰が、あなた方にとってより有益かを知らないためである。そのようなことを全てご存知なのは、アッラーのみ。アッラーは説明通りに遺産を分け、それを僕たちに対する義務とした。アッラーは僕たちの福利の一切をご存知であり、その法と采配において英知あふれるお方。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم