152.孤児が成人に達するまでは,最善の管理のための外,あなたがたはその財産に近付いてはならない。また十分に計量し正しく量れ。われは誰にもその能力以上のことを負わせない。またあなたがたが発言する時は,仮令近親(の間柄)でも公正であれ。そしてアッラーとの約束を果しなさい。このようにかれは命じられた。恐らくあなたがたは留意するであろう。
الترجمة اليابانية
وَلَا تَقۡرَبُواْ مَالَ ٱلۡيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ أَشُدَّهُۥۚ وَأَوۡفُواْ ٱلۡكَيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِۖ لَا نُكَلِّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۖ وَإِذَا قُلۡتُمۡ فَٱعۡدِلُواْ وَلَوۡ كَانَ ذَا قُرۡبَىٰۖ وَبِعَهۡدِ ٱللَّهِ أَوۡفُواْۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ
孤児が成人に達するまでは,最善の管理のための外,あなたがたはその財産に近付いてはならない。また十分に計上し正しく量れ。われは誰にもその能力以上のことを負わせない。またあなたがたが発言する時は,仮令近親(の間柄)でも公正であれ。そしてアッラーとの約束を果しなさい。このようにかれは命じられた。恐らくあなたがたは留意するであろう。
Japanese - Japanese translation
また、孤児の財産には、それが最善の形¹出ない限り、彼が成熟²するまで近づいてはならない。そして升と秤³を、公正に全うするのだ。--われら*は誰にも、その能力以上のものを負わせない⁴--。また、あなた方が話す際には、公正を貫くのだ⁵。たとえ、それが近親の者(の利)に反することであっても。そして、アッラー*との契約⁶をこそ全うせよ。それはあなた方が教訓を得るようにと、かれがあなた方にご命じになったことなのである。
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1 その財産を、彼の福利のために用いること(前掲書149頁参照)。 2 ここでの「成熟」とは、分別を備えた状態でありつつ、成人*すること(前掲書、同頁参照)。 3 「升」という訳をあてた語「カイル」も、「秤」という訳をあてた「ワズン」も、いずれも計量そのもの、あるいはそれに用いる器具のこと。但し前者が容積によるものであるのに対し、後者は重量によるものである(クウェイト法学大全35:177)。 4 公正さと正確さの追求に努力すれば、そこに多少の誤差が生じても問題はない。あるいは、やせ我慢をしてまで自分の権利を譲歩したり、他人に多めに与えたりする必要もない(ムヤッサル149頁参照)。 5 情報の伝達、証言、判決、執り成しにおいて、公正を貫くこと(ムヤッサル149頁参照)。 6 「アッラー*との契約」については、雌牛章27の訳注を参照。
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1 その財産を、彼の福利のために用いること(前掲書149頁参照)。 2 ここでの「成熟」とは、分別を備えた状態でありつつ、成人*すること(前掲書、同頁参照)。 3 「升」という訳をあてた語「カイル」も、「秤」という訳をあてた「ワズン」も、いずれも計量そのもの、あるいはそれに用いる器具のこと。但し前者が容積によるものであるのに対し、後者は重量によるものである(クウェイト法学大全35:177)。 4 公正さと正確さの追求に努力すれば、そこに多少の誤差が生じても問題はない。あるいは、やせ我慢をしてまで自分の権利を譲歩したり、他人に多めに与えたりする必要もない(ムヤッサル149頁参照)。 5 情報の伝達、証言、判決、執り成しにおいて、公正を貫くこと(ムヤッサル149頁参照)。 6 「アッラー*との契約」については、雌牛章27の訳注を参照。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
また、孤児~身体的な成人になる前に父親を亡くした者~の財産に手を付けることを禁じられた。ただ、その子にとって役立ち、成長して一人前となるまでにその財産を増やすことでなら別である。また、計量器や秤でのごまかしも禁じられた。売買においては、得ることも与えることも公平にしなければならない。われらは誰であれ、できることしか責任として課すことはない。よって計量の増減を注意しきれないものについては、お咎めなしである。また、情報の伝達や証言においては、正しくないことを述べてはならない。近親者や友人への贔屓なしに、である。また、もしあなた方がアッラーと誓約をしたとき、あるいはアッラーに誓って誓約をしたときは、アッラーとの誓約を破ってはならない。それに忠実でなければならない。これら言及されたことが、自分たちの行く末についてあなた方が思いを馳せてくれるよう願いつつ、アッラーがあなた方に命じられたことである。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم