182.ただし,遺言者に不公平または不正のあることを恐れる者が,当事者の間を調停するのは,罪ではない。アッラーは寛容にして慈悲深き御方である。
الترجمة اليابانية
فَمَنۡ خَافَ مِن مُّوصٖ جَنَفًا أَوۡ إِثۡمٗا فَأَصۡلَحَ بَيۡنَهُمۡ فَلَآ إِثۡمَ عَلَيۡهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ
ただし,遺言者に不公平または不正のあることを恐れる者が,当事者の間を調停するのは,罪ではない。アッラーは寛容にして慈悲深き御方である。
Japanese - Japanese translation
また、過ちや罪を遺言者に対して怖れる者が、彼らの間を取り持っても罪ではない¹。本当にアッラー*は赦し深い*お方、慈愛深い*お方なのだから。
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1 遺言における「過ち」は意図しないもので、「罪」は故意のものであると言われる。このような場合、遺言の場に居合わせた者は遺言者に公正な遺言を勧める。しかし、もしそれが叶わなければ、遺言者の死後に相続人の取り分を、イスラーム*の相続法に沿った形で変更する(ムヤッサル28頁参照)。
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1 遺言における「過ち」は意図しないもので、「罪」は故意のものであると言われる。このような場合、遺言の場に居合わせた者は遺言者に公正な遺言を勧める。しかし、もしそれが叶わなければ、遺言者の死後に相続人の取り分を、イスラーム*の相続法に沿った形で変更する(ムヤッサル28頁参照)。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
遺言を残す人物の判断に誤りがあること、またはそこに不公平があることを知った者は、その人物に助言して誤りを是正し、それについて意見の相違がある者たちの間を和解させた場合、 かれらは咎められず、むしろ、物事を正したことにより報奨を受ける。アッラーは、僕の内の誰であれ、悔い改める者に寛容で、慈悲深き御方。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم