180.あなたがたの中,死が近付いて,もし財産を残す時は,両親と近親に,公正な遺言をするよう定められている。これは,主を畏れる者の義務である。
الترجمة اليابانية
كُتِبَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ إِن تَرَكَ خَيۡرًا ٱلۡوَصِيَّةُ لِلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ
あなたがたの中,死が近付いて,もし財産を残す時は,両親と近親に,公正な遺言をするよう定められている。これは,主を畏れる者の義務である。
Japanese - Japanese translation
あなた方の誰かが死に面した時、——もし、彼が財産を残したなら——、両親と近親者に対して適切な形で遺言¹をするよう、あなた方に義務づけられた²。(それは)敬虔*な者たちの義務である。
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1 「適切な形で遺言」することとは、遺言で贈与に関し、貧しい者をよそに豊かな者に財産を譲ったりせず、自分の財産の三分の一以上を贈与したりしないことなどを指す(ムヤッサル27頁参照)。 2 このアーヤ*は、各相続人の取り分が定められた遺産相続に関する啓示(婦人章11、12、176参照)前に下ったものと言われる(前掲書、同頁参照)。自分の両親のような遺産相続人にも、遺言で財産を譲(ゆず)ることが出来るという決まりは、最終的には無効化された(アッ=ティルミズィー2121参照)。
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1 「適切な形で遺言」することとは、遺言で贈与に関し、貧しい者をよそに豊かな者に財産を譲ったりせず、自分の財産の三分の一以上を贈与したりしないことなどを指す(ムヤッサル27頁参照)。 2 このアーヤ*は、各相続人の取り分が定められた遺産相続に関する啓示(婦人章11、12、176参照)前に下ったものと言われる(前掲書、同頁参照)。自分の両親のような遺産相続人にも、遺言で財産を譲(ゆず)ることが出来るという決まりは、最終的には無効化された(アッ=ティルミズィー2121参照)。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
あなた方の死に際し、もし多額の富を残しているならば、両親と近親のための遺言による相続額は、法に従い3分の1以内である(富の残りは相続法に従い分配される)。これを実現させることは、アッラーを心に留めている者にとっての堅実な義務である。この規定は、相続についての諸節の前に啓示された。相続についての諸節が啓示されたとき、どの遺族が故人から相続すべきか、またかれらはどういった額を相続されるべきかが明示された。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم