229.離婚(の申し渡し)は,2度まで許される。その後は公平な待遇で同居(復縁)させるか,あるいは親切にして別れなさい。あなたがたはかの女に与えた,何ものも取り戻すことは出来ない。もっとも両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れる場合は別である。もしあなたがた両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れるならば,かの女がその(自由を得る)ために償い金を与えても,両人とも罪にはならない。これはアッラーの掟である。それ故これに背いてはならない。凡そアッラーの掟を犯す者こそ不義の徒である。
الترجمة اليابانية
ٱلطَّلَٰقُ مَرَّتَانِۖ فَإِمۡسَاكُۢ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ تَسۡرِيحُۢ بِإِحۡسَٰنٖۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَا فِيمَا ٱفۡتَدَتۡ بِهِۦۗ تِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعۡتَدُوهَاۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّـٰلِمُونَ
離婚(の申し渡し)は,2度まで許される。その後は公平な待遇で同居(復縁)させるか,あるいは親切にして別れなさい。あなたがたはかの女に与えた,何ものも取り戻すことは出来ない。もっとも両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れる場合は別である。もしあなたがた両人が,アッラーの定められた掟を守り得ないことを恐れるならば,かの女がその(自由を得る)ために償い金を与えても,両人とも罪にはならない。これはアッラーの掟である。それ故これに背いてはならない。凡そアッラーの掟を犯す者こそ不義の徒である。
Japanese - Japanese translation
離婚は二回(までなら、復縁できる)¹。そして(離婚後は、彼女を)適切な形で留め置くか、あるいは善を尽くして(結婚関係から)解き放つ²のだ。そして彼ら(夫婦)二人が、アッラー*の決まり³を遵守出来なそうだと怖れない限り、あなた方(夫)には、彼女たちに贈った財産から何か取り上げることは許されない。そして、もしあなた方⁴が、彼ら二人がアッラー*の決まりを遵守出来そうにないと怖れるのであれば、(夫が)妻からの代償⁵(を受け取ること)において、彼ら二人に問題はない。それは、アッラー*の決まりである。ならば、それを侵してはならない。そして誰であろうとアッラー*の決まりを侵す者、そのような者たちこそは、不正*者なのである。
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1 イスラーム*以前あるいはイスラーム*初期の社会においては、夫は同一の妻を離婚しては再婚するということを際限(さいげん)なく行うことが出来た。しかしこのアーヤ*によって、一部の悪意ある男たちの妻に対する横暴(おうぼう)に歯止めがかけられた。(アッ=タバリー2:1272参照)。 2 離婚前でも、離婚宣告後によりを戻した後でも、夫は妻と良い形で付き合わなければならない(婦人章19参照)。また完全に離別する場合でも、妻がイッダ*を終了するまで、扶養(ふよう)や住居の提供など、妻に対する諸々の義務を適切な形で全(まっと)うし、彼女のことを悪く言ったりしてはならない(ムヤッサル36頁参照)。 3 夫婦の、互いに対する義務のこと(前掲書、同頁参照)。 4 この「あなた方」は、統治者や、彼らの仲介者たちのこととされる(アル=クルトゥビー3:138参照)。 5 夫の性格の悪さ、宗教的な不真面目さ、暴力、扶養義務における怠慢(たいまん)などの理由から、妻側が夫側に代償を支払って離婚を求めることは、合法である(クウェイト法学大全19:240以降参照)。
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1 イスラーム*以前あるいはイスラーム*初期の社会においては、夫は同一の妻を離婚しては再婚するということを際限(さいげん)なく行うことが出来た。しかしこのアーヤ*によって、一部の悪意ある男たちの妻に対する横暴(おうぼう)に歯止めがかけられた。(アッ=タバリー2:1272参照)。 2 離婚前でも、離婚宣告後によりを戻した後でも、夫は妻と良い形で付き合わなければならない(婦人章19参照)。また完全に離別する場合でも、妻がイッダ*を終了するまで、扶養(ふよう)や住居の提供など、妻に対する諸々の義務を適切な形で全(まっと)うし、彼女のことを悪く言ったりしてはならない(ムヤッサル36頁参照)。 3 夫婦の、互いに対する義務のこと(前掲書、同頁参照)。 4 この「あなた方」は、統治者や、彼らの仲介者たちのこととされる(アル=クルトゥビー3:138参照)。 5 夫の性格の悪さ、宗教的な不真面目さ、暴力、扶養義務における怠慢(たいまん)などの理由から、妻側が夫側に代償を支払って離婚を求めることは、合法である(クウェイト法学大全19:240以降参照)。
الترجمة اليابانية - سعيد ساتو
夫が妻と復縁できる離婚回数は二度までである。かれが彼女と初めて離婚し、彼女と復縁し、再び彼女と離婚すれば、もう一度だけ復縁することができる。2度の離婚後、かれは彼女と結婚生活を続けつつ、良い形で同居するのでなければ、彼女の権利を認め、3度目の離婚をしなければならない。その後、彼女が別の男と結婚し、離婚するまでかれは彼女との復縁が禁止される(次節第2章230節参照)。離婚時、夫は妻に与えたマハル(婚資)の一部を取り戻そうとしてはならない。しかし、女が夫の性格や外見のせいで夫に不満を抱いていて、それによって夫婦が結婚生活の権利を満たすことができないという見方をしているのであれば、 かれらに関係のある者、またはかれらの知人に、この件を提示すべきである。もしかれらが、その夫婦には結婚の権利を全うできないと感じるならば、その女が離婚と引き換えに何かを夫に差し出しても害はない。イスラームの法は、合法と違法の基準であり、それを逸脱してはならない。合法と違法に関してアッラーの定めた法を超える者は、アッラーの怒りと公正さにさらされ、誰であれ破滅を招き、自らを損ねている。
الترجمة اليابانية للمختصر في تفسير القرآن الكريم